大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)761 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西橋儀三郎の上告趣意について。

論旨は、本件には詐欺の事実の明らかな証拠がないと主張しているけれども、原

判決挙示の各証拠を綜合すれば詐欺の事実は十分に証明することができる。従つて

原判決が本件を詐欺罪としたのは当然である。これを横領罪とする所論は結局事実

誤認の主張に帰し採用することができない。その余の論旨は要するに量刑不当の主

張に外ならないから、適法な上告理由とならない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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